不交付通知後の理由書はどう書き直す?結婚ビザ再申請で信頼を得るための正しい構成と書き方

結婚ビザが不交付になったあと、理由書をどう書き直す?在留資格認定証明書交付申請で伝わる文章の作り方

目次

このページでわかること

結婚ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格認定証明書交付申請が不交付になったとき、
最も重要な改善ポイントは理由書の書き直しです。

再申請では、「何を改善したのか」「どんな新しい資料を提出するのか」を明確に伝えなければなりません。
入管は、前回の内容と今回の内容を照らし合わせて審査します。

この記事では、行政書士が実務経験から導いた、
不交付後の理由書を”信頼される形”で書き直すステップを紹介します。

1.不交付通知書の理由を正確に読み取る

まずは、不交付通知書の「理由欄」を冷静に確認しましょう。
短い一文ですが、審査官がどの点を問題視したかが書かれています。

たとえば、

「婚姻の実態が確認できない」
→夫婦関係の証拠不十分

「生活基盤が不安定」
→日本での生活見通しが弱い

「書類の整合性に疑義」
→内容の不一致・説明不足

これらの表現をもとに、
どんな点を補うべきか、どの資料を強化すべきかを整理してから理由書に着手します。

2.理由書の構成(再申請版フォーマット)

不交付後の理由書は、次の4つのパートに整理すると伝わりやすくなります👇

① 前回の結果の説明

「前回の申請では不交付となり、『婚姻の実態が確認できない』との指摘を受けました。」

② 不交付理由の理解と反省

「当時は同居期間が短く、交際実績の資料が十分ではありませんでした。」

③ 改善内容(今回の申請で変えた点)

「現在は同居予定の住居を確保し,光熱費・通信履歴・家族写真などを新たに添付しています。」

④ 今後の生活の見通し・誠実な姿勢

「今後は安定した生活を築き、日本での婚姻生活を誠実に続けていく所存です。」

この流れに沿って書くことで、「問題の理解→改善→今後の意志」が明確に伝わります。

3.「生活の安定性」を説明する際のポイント(認定申請者向け)

在留資格認定証明書交付申請では、、外国人配偶者はまだ日本に住民登録していません。
そにため、住民票・健康保険証・年金記録などは提出対象外です。

この段階で求められるのは、”日本で安定した生活を始める準備がある”ことを説明することです。

① 日本側配偶者の安定性を説明する
 ● 勤務先・雇用形態・年収
 ● 賃貸契約書(外国人配偶者と同居予定の住所)
 ● 家計管理・支出予定(生活設計書)

② 外国人配偶者の生活準備を補足する
 ● 渡航費・貯蓄の見込み
 ● 日本語学習・就労意欲(将来的な準備)
 ● 在留後の生活設計(共働き・家事分担など)

③ 家族・支援体制を明示する
 ● 親族の援助証明書・送金記録
 ● 親族交流写真や結婚を支援するメッセージ

これらを具体的に書くことで、
「収入額の多さ」ではなく「生活の見通しと準備力」で信頼を得ることができます。

4.理由書で避けるべき表現と改善例

NG例:
「不交付になって納得できません。私たちは本当に愛し合っています。」
→感情的すぎて、審査官に”説明不足”と受け取られることがあります。

改善例:
「前回の申請では、同居予定の住所や生活設計の説明が不足したと考えています。今回は賃貸契約書、勤務証明書、援助証明書を添付し、生活の基盤が整っていることを明示しました。
→感情でなく、事実・改善・誠実さを具体的に書くことが重要です。

5.実際に許可を得たケース

ケース①:生活基盤の説明不足→再申請で許可

初回は「生活の安定数が確認できない」として不交付
→理由書で勤務先・賃貸契約・家族支援を明記。
→「安定した生活見込みが確認できた」として許可

ケース②:交際実態の不足→証拠強化で許可

初回は「婚姻の実態が確認できない」。
→LINE履歴・写真・送金記録を追加。
→「継続的な交際関係が明確」と判断され許可。

まため:理由書は”再申請の核心”

再申請において、理由書は単なる補足書類ではありません。
それは、「誠実に改善した申請者であること」を伝えるための中心文書です。

特に在留資格認定証明書交付申請では、
「生活の安定」「婚姻の実態」「家族の支援体制」を
言葉と資料の両面で丁寧に表現することが大切です。

家族法務ブレイクスルーセンター(運営:フェアウェイ行政書士事務所)|初回無料相談受付中

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