
横浜・横須賀の結婚ビザ申請なら入管取次行政書士が”一発許可”をサポート
家族法務ブレイクスルーセンター結婚ビザ専科(運営:フェアウェイ行政書士事務所)は、結婚ビザ(日本人の配偶者等)専門の行政書士チームです。
支局長経験の元新聞記者による『伝わる理由書』と、入管取次行政書士による確実な手続で、あなたの在留申請を成功に導きます。
結婚ビザ(日本人の配偶者等)とは? 取得方法・必要書類・不許可理由まで徹底解説【2025年最新版】
日本人と結婚して、日本で暮らすためには「結婚ビザ(在留資格・日本人の配偶者等)」を取得する必要があります。
しかし、必要書類は多く、審査は年々厳格化しており、不許可になってしまうケースも少なくありません。
このページでは、結婚ビザの基本情報から、取得要件・必要書類・申請の流れ、不許可になる理由や体験談まで、2025年の最新情報を交えて解説します。
こんなお悩みはありませんか?
- 何から準備すればよいか分からない
- 交際期間が短く、審査が不安
- 収入や勤務が不安定で心配
- 一度不許可になり、再申請を考えている
- 理由書の書き方が分からない
- 面接が不安
結婚ビザとは?
結婚ビザとは、正式名称を「日本人の配偶者等」といい、日本人と結婚した外国人が日本で生活するために必要な在留資格です。
このビザの特徴は、就労制限がなく日本で自由に働けることです。就労ビザのように職種や雇用契約に縛られることがないため、アルバイトから正社員まで幅広い働き方が可能になります。
一方で、審査で最も重視されるのは「婚姻の実態があるかどうか」です。単なる形式的な婚姻ではなく、夫婦としての生活が実際に行われていることが求められます。
結婚ビザの取得要件
結婚ビザを取得するには、次のような条件を満たす必要があります。
- 婚姻の実態があること
- 同居している、経済的に支え合っている、日常的に交流があるなどが求められます。
- 安定した収入や生活基盤があること
- 課税証明書や在職証明書などで収入を証明する必要があります。無職でも、配偶者の収入や貯金、親族からの援助で補強できる場合があります。
- 素行や在留状況に問題がないこと
- 過去に入管法違反をしていると許可は難しくなります。
当センターが選ばれる理由
理由1:伝わる理由書
元新聞記者のインタビュー力と文章構成で、事実関係を分かりやすく・誠実に整理します。
理由2:入管申請取次行政書士が対応
書類作成から提出・提出後のフォローまで一貫対応。オンライン申請にも対応。
理由3:地元密着+全国オンライン
横浜・横須賀の実例が豊富。遠方の方もオンラインで完結可能。
結婚ビザに必要な書類【最新版チェックリスト】
申請に必要な書類は多岐にわたり、配偶者の国籍による違いもあります。代表的なものをまとめると以下の通りです。
- 外国人配偶者が用意する書類
- パスポート、在留カード(在留中の場合)、婚姻証明書
- 日本人配偶者が用意する書類
- 戸籍謄本、住民票、課税証明書、納税証明書、在職証明
- 共通で必要なもの
- 質問書、理由書、夫婦の写真
特に理由書は、入管は必要書類として挙げておらず、必須ではありませんが、許可・不許可を左右する非常に重要な書類です。
👉 理由書について詳しくは理由書ページをご覧ください。
結婚ビザ申請の流れ
結婚ビザの申請は次の流れで行います。
じっくり・丁寧にお話しをお伺いします。
ご案内と収集サポート、ケースにより追加資料をご提案することもあります。
文章のプロが一発許可を目指した文章を作成します。
入管届出済申請取次行政書士が申請するので、あなたは入管に行く必要はありません。
結婚ビザが不許可になる主な理由
結婚ビザは誰でも必ず許可されるわけではありません。不許可になってしまう典型的な理由は以下の通りです。
婚姻の実態の説明が不十分(偽装結婚を疑われるケース)
収入不足や生活基盤が弱い
提出書類の不備や矛盾
交際期間が極端に短い
理由書の内容不足
これらに当てはまる場合、補強資料やプロ仕様の理由書による説明が必須となります。
👉 詳しくは理由書の説明をご参照ください。
実際の体験談(インタビュー形式)
👉「収入が不安定で更新できるか心配でしたが・・・」(横浜市 33歳女性)

夫が転職したばかりで収入証明が不安定で、更新が通るか心配でした。



過去数年分の課税証明書を揃え、安定性を証明しました。さらに、理由書で転職後の生活設計を丁寧に補足しました。



無事に更新許可が下りました!これで安心して日本での生活を続けられます。
👉 「交際半年で不許可を恐れていましたが・・・」(川崎市 28歳男性)



交際期間が半年と短く、審査に不利にならないか心配でした。」



交際経緯をヒアリングし、LINE履歴や写真を添付しました。何よりも理由書で真剣な交際であることを伝えました。」



3か月で許可が下りて本当に安心しました。思い切って相談して良かったです。
「短期滞在から切替できるか不安でしたが・・・」(横須賀市 30歳代夫婦)



短期滞在で日本に来て結婚しましたが、配偶者ビザに切替できるか不安でした。



『やむを得ない事情』を理由書にまとめ、生活計画を補強資料と一緒に提出しました。



難しいケースでしたが、4か月で許可が出ました。自分たちだけでは無理だったと思います。
よくある質問
- Q:結婚ビザの審査期間はどのくらい?
- 👉 通常1~3か月ですが、最近は3か月~4か月かかる例もあります。
- Q:無職でも結婚ビザは取れますか?
- 👉 配偶者の収入や貯金、親族の援助で補強できれば可能です。
- Q:交際期間が短いと不利ですか?
- 👉 理由書で経緯を丁寧に説明すれば許可の可能性は十分にあります。
- Q:離婚したらどうなりますか?
- 👉 原則は在留資格が失効しますが、定住者ビザに切替可能な場合があります。
対応エリア
横浜市・川崎市・横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町・鎌倉市を中心に神奈川県全域。
全国オンライン相談、オンライン申請に対応。
最新ニュース・審査傾向(2025年)
2025年の入管実務の傾向として、以下の点が挙げられます。
- 婚姻実態や同居証明の確認がより厳格化
- 短期滞在からの切替には「やむを得ない事情」の説明が必須に
業務報酬
結婚ビザ(日本人の配偶者等)在留資格取得に関する業務報酬一覧 | |
申請内容(理由書作成も含む) | 業務報酬額(税込) |
理由書作成のみ | 33,000円~ |
在留資格認定証明書交付申請 | 132,000円~ |
在留期間更新許可申請 | 66,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 121,000円~ |
在留資格取得許可申請 | 66,000円~ |
不安のあるまま申請しないでください。
あなたのケースに最適な進め方を、初回無料でご案内します。