結婚ビザの再申請で提出すべき「新しい証拠書類」とは?海外配偶者を呼び寄せる場合の具体例【行政書士監修】

不交付(不許可)後の再申請で必要な”新しい証拠書類”とは?在留資格認定証明書交付申請で信頼を得る見せ方

目次

このページでわかること

「在留資格認定証明書交付申請」が不交付になった―。
この知らせを受け取った方は、ほとんどが「何をどう直せばいいのか分からない」と感じます。

しかし、入管の審査官が再申請で最も注目しているのは「新しく出された証拠」です。
つまり、前回と実質的には同じ内容の書類を提出しても結果は変わりません。

この記事では、行政書士として数多くの再申請をサポートしてきた経験から、

● 再申請で必要となる「新しい証拠書類」の考え
● 効果的な見せ方と提出方法
● 海外在住配偶者を呼び寄せるケースでの具体例
を詳しく解説します。

1.なぜ「新しい証拠」が必要なのか

入管の審査官は、再申請時に「前回の内容からどれだけ改善があったか」を見ています。
つまり、新しい証拠を提出することで「前回の不交付理由を解消できた」と伝える必要があります。

たとえば、不交付通知書に次のような理由が書かれていた場合―

「婚姻の実態が確認できない」
→夫婦の交流や生活の様子を示す新らしい資料を追加

「生活基盤が不安定」
→日本での住居・収入・支援体制を示す資料を提出

審査官にとって「前回と何が違うのか」、改善や進展を一目で理解できるようにすることが、再申請成功のカギになります。

2.新しい証拠書類の具体例(海外配偶者を呼び寄せる場合)

在留資格認定証明書交付申請は、外国人配偶者がまだ日本に住んでいない状態で行います。
そのため、日本国内の住民票や保険証などは提出できません。
その代わりに、”日本で安定した生活を始める準備”を示す資料を添えるのがポイントです。

① 婚姻の実態を証明する資料

● 婚姻証明書(現地発行)や戸籍謄本(日本側)
● 国際送金の履歴・プレゼントの郵送記録
● 結婚式や家族との食事などの写真(時系列で)
● LINEや通話履歴(期間を限定して抜粋)

② 生活基盤の安定を証明する資料(日本側配偶者)

● 勤務先の在職証明書・給与明細(直近3~6か月分)
● 就労証明書・雇用契約書
● 日本での住居に関する賃貸契約書(夫婦が住む予定の住所)
● 家計計画表(収入・収支の見込み)

③ 生活支援体制を示す資料

● 親族の援助証明書(署名・押印入り)
● 援助の具体的内容(例:家賃援助・食費支援)
● 銀行の送金記録や残高証明書(支援実績の裏付け)

④ 家族・地域との関連性を示す資料

● 両家が交流している写真やメッセージ
● 家族からの推薦書・証明書
● 結婚生活に対する支援や理解を示す書面

3.提出書類の”見せ方”で信頼を上げる

新しい証拠を提出するときに大切なのは、構成と整理の仕方です。
入管の審査官が一目で「前回と違う」と感じられるように見せましょう。

おすすめは、インデックス(証拠一覧表)を付けることです。👇

【再申請資料一覧】(例)
1.賃貸契約書(同居予定住所)
2.給与明細書(2025年5月~10月分)
3.親からの援助証明書(家賃補助3万円/月)
4.通話履歴抜粋(2025年6月~9月)
5.家族写真(2025年8月、妻の実家にて)
このように「見やすく・整っている」申請はそれだけで誠実な印象を与えます。

4.成功例:実際に許可を得たケース

ケース①:交流の証拠を整理して再申請で許可

初回は「婚姻実態が確認できない」として不交付。
→通話履歴、家族写真、送金記録を追加。
→「継続した関係が確認できた」として許可。

ケース②:住居と援助体制を明確にして許可

初回は「生活基盤が不安定」。
→賃貸契約書、勤務先証明、援助証明書を添付。
→「安定した生活見込みが立つ」と判断され許可。

ケース③:理由書の改善と新資料で信頼回復

前回の理由書が感情的だったため不交付
→再申請では、事実と資料を中心に構成。
→「誠実で一貫した説明」として許可

⑤.再申請でやってはいけない”逆効果な提出”

●写真を何十枚もまとめて提出(かえって印象が散漫)
●SNSの全履歴や個人的なメッセージをそのまま添付
●不要な書類を重複提出(整理不足と見なされる)

資料は「多いほど良い」ではなく、”要点を絞って根拠を強める”ことが重要です。

まとめ:新しい証拠は”生活の準備”を伝えるもの

在留資格認定証明書交付申請の再申請では、
入管に「この夫婦なら日本で安定した生活を送れる」と信じてもらうことが目的です。

そのための”新しい証拠”とは、
生活の安定・婚姻の継続・支援体制の見込みを
書類で誠実に可視化する事です。

焦らず、順序立てて準備すれば、信頼は取り戻せます。

家族法務ブレイクスルーセンター(運営:フェアウェイ行政書士事務所)|初回無料相談受付中

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